本事業は終了いたしました。(令和4年3月1日現在)
※ 事業報告は、3月8日までに提出ください。
厚生労働省への報告期限により、いかなる理由があっても期日以降は受付することができませんので、
ご注意ください。(配送料の補助もできません)
<事業完了後、交付を受けたすべての薬局が提出する資料について>
令和3年度薬局における薬剤交付支援事業委託費の交付に関する留意点
報告書のダウンロードはこちら ⇒ 第4号様式 令和3年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
「事業の実施に当たっての留意点」が一部改正され、令和3年9月1日実施分より適用されることとなりました。
「Cov自宅」「Cov宿泊」の処方箋が対象です。
詳細は、以下<事業概要>をご確認いただき、新様式での報告をお願いいたします。
<事業概要>
令和2年度補正予算において、「新型コロナウイルス感染症患者等への支援」として「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」と決定されました。この予算により、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課において「薬局における薬剤交付支援事業」が実施されることとなり、令和2年4月23日、事業実施者となる都道府県薬剤師会へ実施要綱が示されたところです。
事業は令和3年2月28日分までが対象でしたが、令和3年3月31日付けで厚生労働大臣から都道府県薬剤師会に対し、事業の延長が通知されたところです。これを受けて令和3年度の事業実施にあたり、日本薬剤師会が「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点(令和3年度版)」を取りまとめ、本会へ通知がございましたのでお知らせいたします。
令和3年度版の主なポイントは、①0410 対応の場合の患者負担金額を 200 円から100円に変更、②本年度事業は令和3年4月1日以降の配送を対象として実施する、等になります。
その他、以下資料(特に令和2年度に実施した薬局は「見え消し版」)をご確認の上、適切に事業を実施してください。
・ 薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和3年度版)/令和3年4月15日
・ 薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和3年度版)見え消し版/令和3年4月15日
≪令和3年9月1日~≫
「事業の実施に当たっての留意点」が一部改正され、令和3年9月1日実施分より適用されることとなりましたのでお知らせいたします。
今般の改正は、「②補助額」について自宅および宿泊療養施設に薬局の従事者が薬剤を持参した場合の補助額を、500 円から 3,000 円に引き上げる見直しを行ったものです。
当初、自宅療養・宿泊療養の対象として想定されていた軽症者のみならず、高用量ステロイド剤の早急な投与が必要となるような状態の患者が自宅や宿泊施設で療養するケース等が増加していることに鑑み、夜間や休日を含め即時的・緊急的な対応の必要があり得ることを踏まえ、このような場合に薬剤師が患者の自宅や宿泊施設に薬剤を届けることを基本として想定したものです。
処方箋に「Cov自宅」「Cov宿泊」と記載があるものが対象となります。
・ 薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その10)/令和3年9月1日
<請求額>
※ 患者負担分は、薬局が患者から徴収してください。
※ 振込手数料、代引き手数料等の支払いに伴う各種手数料は含まれません。
※ 宿泊療養施設に対して複数人数分を同時に届けた場合でも「1件」と考えます。
同様に、1か所の届け先について複数人分を薬局の従事者が届けた場合、
複数人分であっても「1件」と考えます。
・ご提出いただく報告書には、すべての件数を記載した上で、代表する1件のみ
○をつけて請求してください
<報告様式>
薬剤の配送等を行った薬局においては、以下のExcelをダウンロードいだき、月ごとの配送等に要した費用等について入力し、以下に示す報告スケジュールに則り、事業実施者(宮城県薬剤師会)宛、実施状況をExcelデータでメールに添付のうえ、提出すること。
◆ 令和3年9月1日以降実施分報告様式
・⇒ 電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況および振込先口座 報告様式(令和3年9月1日以降実施分)(令和3年9月9日再掲)
※ 万一、様式の件数を超える場合には、行の挿入を行わず別シートで対応してください。(集計関数に影響を及ぼすため)
《報告様式の書き方》
※ 保険薬局コード10桁は044+薬局コード7桁を記入してください。
※ ①・③・④・⑧・⑪・⑫の項目は、プルダウンメニューから選択してください。
※ 報告・申請にあたっては、必ず専用アドレス宛送信いただき、貴局名および該当する日付がわかるように、件名は「薬局名/2021.○月分(○/○~○/○)」として送信してください。
また、中間報告だけでは請求額確定になりませんので、必ず、集計データとして1ヵ月分をすべて1枚のシートに記入し、以下のスケジュールに則って期日までに報告してください。
◆ 令和3年4月1日~8月31日実施分報告様式
・ ⇒ 電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況および振込先口座 報告様式(令和3年度版)
※ 万一、様式の件数を超える場合には、行の挿入を行わず別シートで対応してください。(集計関数に影響を及ぼすため)
※ 日本薬剤師会より報告様式の関数にエラーがある旨通知がございました。つきましては報告様式を再掲いたしますので、改めてダウンロードいただきますようお願い申し上げます。(令和3年4月21日15:30再掲)
【重要】 予算の使用状況を把握する必要がありますので、当面は週単位で取りまとめ、ご提出くださいますようお願いいたします。
報告スケジュールは以下のとおりといたします。
※ 本事業は、実施要綱においても示されているとおり、処方箋の取扱いに関する検証も目的としていることから電話による服薬指導及び薬剤の配送を行ったケース(0410 対応、CoV 自宅、CoV 宿泊)については都道府県薬剤師会へ請求を行わないものを含めて報告してください。(請求を行わないものは、欄①を空欄とすること)
提出先:宮城県薬剤師会 薬剤交付支援事業専用アドレス⇒
(上記アドレスをクリックすると、メーラーが起動しますのでそちらから送信してください。迷惑メール防止対策として、画像で表示しています。なお、クリックしてもメーラーが起動しない場合は、お手数ですが上記アドレスを手入力し送信してください。)
また、当該薬局においては、申請に当たって、申請の根拠となる資料を保存しておくこと。
(根拠となる資料の例)
○ 処方箋の写し(備考欄に0410 対応、CoV 自宅、CoV 宿泊等が記載されているもの)
○ 配送料の金額がわかるもの(伝票控え、配送業者からの請求書等)
<注意事項>
※ 配送方法は、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、また予算には限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本としつつ、薬局の業務負担等を考慮し、患者と相談の上、適当な配送方法を選択すること。
配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用すること。
※ 今般、事業が延長されたことを踏まえ、令和3年度事業について、令和3年4月1日より再開するものとする。但し、予算の範囲内での実施であることから、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了することに留意する。また、事業の終了が令和3年度末であることから、支援対象は最大でも令和4年2月末日分までとなることに留意する。