1.アンチ・ドーピングについて

アンチ・ドーピングとは

ドーピングによる不正を排除し、公正で公平なドーピングのないスポーツに参加するというアスリートの権利を守り、スポーツの価値そのものを守るための活動です。そのための、アスリートだけでなく全ての人々が関わり、促進していくべき活動でもあります。

「プレイ・トゥルー」より

世界アンチ・ドーピング規程の基本原理 

アンチ・ドーピング・プログラムの目標は、スポーツ固有の価値を保護することである。これは、「スポーツの精神」と呼ばれる。これは、オリンピズムの真髄でもあり、各人に自然に備わった才能を磨き上げることを通じ、人間の卓越性を追求することでもある。これにより、我々は「プレイ・トゥルー」の精神を実現する。スポーツの精神は、人間の魂、身体及び心を祝福するものであり、次に掲げる事項を含む、スポーツに内在し、スポーツを通して実現する価値に反映されている。

・倫理観、フェアプレーと誠意
・健康
・卓越した競技能力
・人格と教育
・楽しみと喜び
・チームワーク
・献身と真摯な取組み
・規則・法を尊重する姿勢
・自分自身とその他の参加者を尊重する姿勢
・勇気
・共同体意識と連帯意識
ドーピングは、スポーツの精神に根本的に反するものである。
スポーツの精神を推進することによりドーピングと戦うため、本規程は各アンチ・ドーピング機関に対し、若い世代も含む競技者及びサポートスタッフのための教育及び予防プログラムを策定し、実施することを要求する。

「世界アンチ・ドーピング 規程 2015」より

ドーピングとは

ドーピングとは、競技力を高めるために薬物などを使用したり、それらの使用を隠したりする行為で、スポーツでは厳しく禁止されています。どういう行為が該当するかは世界アンチ・ドーピング規程(WADA Code)に定められており、意図的ではなく不注意であっても、制裁の対象になります。

ドーピングが禁止される理由

フェアプレイの精神に反する

ドーピングはルールで禁止されています。そのため、ドーピングという行為は、フェアプレイの精神の一つであるルールを守るということに反する行為です。

健康を害する

ドーピングを行うことによって、身体や精神に重い副作用が起こりえます。アスリートの健康を守るために、ドーピングは禁止されています。

反社会的行為

ドーピングは社会に大きな悪影響を及ぼす反社会的行為であることから、禁止されています。

ドーピングの定義とアンチ・ドーピング規則違反

「世界アンチ・ドーピング 規程 2015」より

第1条:ドーピングの定義

ドーピングとは、本規程の第2.1項から第2.10項に定められている一又は二以上のアンチ・ドーピング規則に対する違反が発生することをいう。

第2条:アンチ・ドーピング規則違反

第2条は、アンチ・ドーピング規則違反が成立する状況及び行為を明記することを目的とする。ドーピング事案の聴聞会は、一又は二以上のこれらの個別の規則に対する違反の主張に基づき開始されることになる。

競技者又はその他の人は、アンチ・ドーピング規則違反の構成要件、禁止表に掲げられた物質及び方法を知る責任を負わなければならない。
次に掲げる事項が、アンチ・ドーピング規則違反を構成する。

2.1 競技者の検体に、禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーが存在すること

2.1.1 禁止物質が体内に入らないようにすることは、各競技者が自ら取り組まなければならない責務である。自己の検体に禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーが存在した場合には、競技者はその責任を負う。ゆえに、第2.1項に基づくアンチ・ドーピング規則違反を証明するためには、競技者側の使用に関しての意図、過誤、過失又は使用を知っていたことが証明される必要はない。

[第2.1.1項の解説:本項に基づくアンチ・ドーピング規則違反は、競技者の過誤にかかわらず行われる。この規則は、多くのCASの決定で「厳格責任」と呼ばれている。競技者の過誤は、第10条に基づくアンチ・ドーピング規則違反の措置を判断するにあたり考慮される。CASはこの原則を一貫して支持してきている。]
*CAS:スポーツ仲裁裁判所  

2.1.2 次のいずれかが証明された場合には、上記第2.1項に基づくアンチ・ドーピング規則違反の十分な証拠となる。

競技者のA検体に禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーが存在した場合であって、当該競技者がB検体の分析を放棄し、B検体の分析が行われない場合、競技者のB検体が分析され、B検体が、A検体で発見された禁止物質若しくはその代謝物若しくはマーカーの存在を追認した場合、又は、競技者のB検体が二つの瓶に分けられ、第二の瓶の分析が、第一の瓶において発見された禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーの存在を追認した場合。

[第2.1.2項の解説:結果の管理に責任を有するアンチ・ドーピング機関は、競技者がB検体の分析を要求しない場合であっても、その裁量によりB検体の分析を実施させることができる。]

2.1.3 禁止表に量的閾値が明記されている物質を除き、競技者の検体に禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーの存在が検出された場合、その量の多寡にかかわらず、アンチ・ドーピング規則違反が成立する。

2.1.4 第2.1項における一般原則の例外として、内因的にも生成されうる禁止物質についての評価に関する特別な基準を禁止表又は国際基準において定めることができる。

2.2 競技者が禁止物質若しくは禁止方法を使用すること又はその使用を企てること

2.2.1 禁止物質が体内に入らないようにすること及び禁止方法を使用しないようにすることは、各競技者が自ら取り組まなければならない責務である。ゆえに、禁止物質又は禁止方法の使用についてのアンチ・ドーピング規則違反を証明するためには、競技者側の使用に関しての意図、過誤、過失又は使用を知っていたことが証明される必要はない。

2.2.2 禁止物質若しくは禁止方法の使用又は使用の企てが成功したか否かは重要ではない。アンチ・ドーピング規則違反は、禁止物質若しくは禁止方法を使用したこと、又は、その使用を企てたことにより成立する。

[第2.2項の解説:信頼できる方法により、禁止物質若しくは禁止方法を使用すること、又は、その使用を企てることが証明されてきた。第3.2項に対する解説に記載するように、第2.1項に基づくアンチ・ドーピング規則違反に該当することを証明するために求められる証拠と異なり、禁止物質若しくは禁止方法を使用すること、又は、その使用を企てることは、競技者の自認、証人の証言、書証、アスリート・バイオロジカル・パスポートの一環として収集された長期間のプロファイリングから得られた結論、又は、第2.1項に基づく禁止物質の存在そのものを証明するための要件すべてを満たしているわけではない分析情報等、信頼できる方法により証明される可能性がある。例えば、アンチ・ドーピング機関から、他方の検体による追認がないことについて納得できる説明がなされた場合には、A検体の分析(B検体の分析による追認がなくても)又はB検体のみの分析から得られた信頼できる分析データにより禁止物質の使用が証明されることもある。]

[第2.2.2項の解説:禁止物質又は禁止方法の「使用を企てたこと」の証明には、競技者側に意図があったことの証明が求められる。特定のアンチ・ドーピング規則違反を証明するために意図が求められるという事実は、禁止物質又は禁止方法の使用に関する第2.1項及び第2.2項の違反の証明における厳格責任原則を損なうものではない。使用した物質が競技会外において禁止されておらず、かつ、競技者の禁止物質の使用が競技会外でなされたという場合でない限り、競技者の禁止物質の使用は、アンチ・ドーピング規則違反を構成する(但し、禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーが、競技会(時)において採取された検体に存在した場合には、いつの時点において当該物質が投与されていたかに関係なく、第2.1項に違反する。)。]

2.3 検体の採取の回避、拒否又は不履行
適用されるアンチ・ドーピング規則において定められた通告を受けた後に、検体の採取を回避し、又は、やむを得ない理由によることなく検体の採取を拒否し若しくはこれを履行しないこと。

[第2.3項の解説:例えば、競技者が、通告又は検査を回避するために、ドーピング・コントロール役職員を意図的に避けていたことが証明された場合には、当該行為はアンチ・ドーピング規則における「検体の採取の回避」の違反となる。「検体採取の不履行」という違反は競技者の意図的な又は過誤による行為に基づくが、検体採取の「回避」又は「拒否」の場合には競技者の意図的な行為に基づく。]

2.4 居場所情報関連義務違反
検査対象者登録リストに含まれる競技者による12ヶ月間の期間内における、「検査及びドーピング捜査に関する国際基準」に定義されたとおりの3回の検査未了及び/又は提出義務違反の組み合わせ。

2.5 ドーピング・コントロールの一部に不当な改変を施し、又は不当な改変を企てること
ドーピング・コントロールの過程を妨害するものの、別途禁止方法の定義には含まれない行為。不当な改変とは、ドーピング・コントロール役職員を意図的に妨害し若しくはこれを妨害しようと企てること、アンチ・ドーピング機関に虚偽の情報を提供すること、又は、潜在的な証人を脅かし若しくは脅かすことを企てることを含むが、これに限らない。

[第2.5項の解説:本項は、例えば、検査対応中に、ドーピング・コントロール関連文書の識別番号を改変することや、B検体の分析時にBボトルを破損させること、又は、異物を追加することにより検体を改変すること等が挙げられる。ドーピング・コントロール役職員その他ドーピング・コントロールに携わる人に対する攻撃的な行為のうち、別途不当な改変を構成しない行為についても、各スポーツ団体の懲戒規則においてこれを取り扱わなければならない。]

2.6 禁止物質又は禁止方法を保有すること
2.6.1 競技会(時)において禁止物質若しくは禁止方法を競技者が保有し、又は、競技会外において競技会外における禁止物質若しくは禁止方法を競技者が保有すること。但し、当該保有が第4.4項の規定に従って付与された治療使用特例(以下、「TUE」という。)又はその他の正当な理由に基づくものであることを競技者が証明した場合は、この限りではない。

2.6.2 競技者、競技会又はトレーニングに関係して、禁止物質若しくは禁止方法を競技会(時)においてサポートスタッフが保有し、又は、競技会外で禁止されている禁止物質若しくは禁止方法を競技会外においてサポートスタッフが保有すること。但し、当該保有が第4.4項の規定に従って競技者に付与されたTUE又はその他の正当な理由に基づくものであることをサポートスタッフが証明した場合は、この限りではない。

[第2.6.1項及び第2.6.2項の解説:例えば、医師の処方箋に基づき、糖尿病の子供のためにインスリンを購入する場合のように、医療上の正当な事由がある場合を除き、友人や親戚に与えることを目的として禁止物質を購入又は保有しているような場合には、正当な理由があるものとは認められない。]

[第2.6.2項の解説:例えば、チームドクターが急性又は緊急の場合に処置を行うために禁止物質を保有しているような場合には、正当な理由があるものと認められる。]

2.7 禁止物質若しくは禁止方法の不正取引を実行し、又は、不正取引を企てること

2.8 競技会(時)において、競技者に対して禁止物質若しくは禁止方法を投与すること、若しくは投与を企てること、又は、競技会外において、競技者に対して競技会外で禁止されている禁止物質若しくは禁止方法を投与すること、若しくは投与を企てること。

2.9 違反関与
他の人によるアンチ・ドーピング規則違反、アンチ・ドーピング規則違反の企て、又は第10.12.1項の違反に関する、支援、助長、援助、教唆、共謀、隠蔽、又はその他のあらゆる違反への意図的な関与。

2.10 特定の対象者との関わりの禁止

アンチ・ドーピング機関の管轄に服する競技者又はその他の人による、職務上又はスポーツと関連する立場での以下の事項に該当するサポートスタッフとの関わり。

2.10.1 アンチ・ドーピング機関の管轄に服するサポートスタッフであって、資格停止期間中であるもの。

2.10.2 アンチ・ドーピング機関の管轄に服しておらず、本規程に基づく結果の管理過程において資格停止の問題が取り扱われていないサポートスタッフであって、仮にかかる人に本規程に準拠した規則が適用されたならばアンチ・ドーピング規則違反を構成したであろう行為について、刑事手続、懲戒手続若しくは職務上の手続において有罪判決を受け、又は、かかる事実が認定されたもの。かかる人の関わりが禁止される状態は、刑事、職務上若しくは懲戒の決定から6年間又は課された刑事、懲戒若しくは職務上の制裁措置の存続期間のいずれか長い方の期間、有効とする。又は、

2.10.3 第2.10.1項又は第2.10.2項に記載される個人のための窓口又は仲介者として行動しているサポートスタッフ。

本条項が適用されるためには、競技者又はその他の人が、従前より、競技者又はその他の人を管轄するアンチ・ドーピング機関又はWADAから、書面にて、サポートスタッフが関わりを禁止される状態にあること及び関わりを持った場合に課されうる措置の内容について通知されており、かつ、当該競技者又はその他の人が関わりを合理的に回避できたことを要する。また、アンチ・ドーピング機関は、第2.10.1項及び第2.10.2項に記載される基準が自己に適用されない旨の説明をサポートスタッフが15日以内にアンチ・ドーピング機関に対して提起できるということについて、競技者又はその他の人に対する通知の対象であるサポートスタッフに知らせるよう、合理的な努力を行うものとする(第17条に関わらず、サポートスタッフの関わり禁止の原因となった行為が第25条に定める発効日に先立ち行われた場合であっても、本条は適用される。)。

第2.10.1項又は第2.10.2項に記載されたサポートスタッフとの関わりが、職務上又はスポーツと関連する立場においてなされたものではないことの挙証責任は、競技者又はその他の人がこれを負う。

第2.10.1項、第2.10.2項又は第2.10.3項に記載された基準に該当するサポートスタッフを認識したアンチ・ドーピング機関は、当該情報をWADAに提出するものとする。

[第2.10項の解説:競技者又はその他の人は、アンチ・ドーピング規則違反を理由として資格停止の対象となっており、又は、ドーピングに関連して刑事上有罪とされ若しくは職務上において懲戒処分を受けているコーチ、トレーナー、医師その他のサポートスタッフとともに活動してはならない。禁止の対象とされる関わりの中のいくつかの事例として、以下の事項がある。トレーニング、戦術、技術、栄養若しくは医療上の助言を得ること、セラピー、治療若しくは処方を受けること、体内生成物を分析のために提供すること、又はサポートスタッフが代理人若しくは代表者となることを認めること。禁止される特定の対象者との関わりの成立には、いかなる対価の提供も要さない。]

ドーピング検査

ドーピング検査手順については、JADAホームページ(アスリートサイト)  https://www.realchampion.jp/
尿検査・血液検査、違反が疑われた場合の手続きを掲載

日本アンチ・ドーピング機構(JADA)
https://www.playtruejapan.org/ 

世界アンチ・ドーピング機構(WADA)
https://www.wada-ama.org/en/

日本アンチ・ドーピング規程(JAPAN Anti-Doping Code)
https://www.playtruejapan.org/code/provision/japan.html

世界アンチ・ドーピング規程(World Anti-Doping Code)
https://www.playtruejapan.org/code/provision/


日本スポーツ協会
https://www.japan-sports.or.jp/

日本スポーツ協会 アンチ・ドーピング
https://www.japan-sports.or.jp/medicine/doping/tabid537.html

日本スポーツ協会 アンチ・ドーピングに関するQ&A
https://www.japan-sports.or.jp/medicine/doping/tabid544.html

日本スポーツ協会 国体ドーピング検査
https://www.japan-sports.or.jp/medicine/doping/tabid539.html