平成30年10月からの生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化に関する取組みについて

宮城県内の生活保護法指定薬局 御中

平成30年10月
宮    城    県
仙    台    市

平成30年10月からの生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の
使用原則化に関する取組みについて

 

  平素より,生活保護行政にご理解,ご協力を賜りありがとうございます。

  厚生労働省の通知により,おもに薬局の皆様からのご協力をいただき,生活保護における後発医薬品の使用促進策を実施しておりましたが,生活保護法が改正(平成30年10月1日法施行)され,後発医薬品の使用原則化が明記されたことから,新たな厚生労働省通知に従い,次の取組みを実施します。

<おもな改正点>

◆先発医薬品を希望する者について,これまでは一旦先発医薬品を調剤し,指定薬局にはその事情について
聴取いただいておりましたが,今後は単に患者の希望だけでは先発医薬品を調剤することはできなくなります。

◆例外として,先発薬品を調剤できるのは次のとおりです。

  1.在庫がない場合

  2.後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合

◆薬剤師の専門的な知見から先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合は,先発医薬品を調剤する
ことも可能です。

◆詳細は別添1のリーフレットをご覧ください。

◆先発医薬品の調剤を行った理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載できない場合は,別添2「生活保護受給者
への先発医薬品の調剤状況」により各福祉事務所へご報告をお願いします。※従来の報告様式は廃止します。

◆生活保護受給者に対しては,別添3「後発医薬品の使用が原則になります」を配布し,使用原則化の周知を
行います。

  この取組みの主旨をご理解いただき,生活保護の後発医薬品の使用原則化にご理解・御協力をよろしくお願いいたします。

 

別添1「生活保護法の指定を受けている薬局の方へ」(PDF)

別添2「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況」(Excel)

別添3「後発医薬品の使用が原則になります」(PDF)