本事業は終了いたしました。(令和3年3月1日現在)
※ 事業報告は、3月8日までに提出ください。
厚生労働省への報告期限により、いかなる理由があっても期日以降は受付することができませんので、
ご注意ください。(配送料の補助もできません)
≪重要なお知らせ≫ 令和2年9月11日更新
日本薬剤師会より、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(薬局での対応)」通知が発出されましたので、必ずご確認くださいますようお願いいたします。
・ 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(薬局での対応)
≪重要なお知らせ≫ 令和2年7月28日更新
日本薬剤師会より、「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その6)」通知が発出され、下記のとおり変更の連絡がございました。お手数をおかけし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
変更前: 薬局の従事者が患者宅等に届けた場合の薬剤の配送に要した費用:300 円/1件 (0410 対応の場合、支援事業への請求額は 100 円)
変更後: 薬局の従事者が患者宅等に届けた場合の薬剤の配送に要した費用:500 円/1件 (0410 対応の場合、支援事業への請求額は 300 円)
※ 令和2年8月1日以降分の中間報告および集計報告から、500円/1件での提出をお願い申し上げます。
提出様式も変更となりますのでご注意ください。
⇒ 新様式 電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況および振込先口座 報告様式
※ 既に報告いただいております分と併せて、令和2年7月31日分までの中間報告および集計報告については、当会で変換いたしますので、
改めてご提出いただく必要はございません。
<事業概要>
令和2年度補正予算において、「新型コロナウイルス感染症患者等への支援」として「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」と決定されました。この予算により、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課において「薬局における薬剤交付支援事業」が実施されることとなり、去る4月23 日、事業実施者となる都道府県薬剤師会へ実施要綱が示されたところです。
・ 実施要綱
・ 事務連絡
この事業を円滑に実施するため、日本薬剤師会より留意点等が示されました。
・ 事業の実施に関する留意点等
日本薬剤師会より各都道府県薬剤師会における統一的な運用を実施するよう示されていることから、本会においても別紙のとおり運用いたしますので、お知らせいたします。
・ 事業の実施に関する留意点等について(その2)
薬局が都道府県薬剤師会に提出する費用の請求様式(兼、実施状況報告)が定められ、これとあわせて、「事業の実施に当たっての留意点」の⑤が更新されました。
・ 事業の実施に関する留意点等について(その3)
第二次補正予算の成立を受け、「②補助額」に関し、「薬局の従事者が患者宅等に届けた場合に薬剤の配送に要した費用」が変更され、事業開始時に遡って適用されることとなり、「事業の実施に当たっての留意点」が一部改正されました。
・事業の実施に関する留意点等について(その6)(令和2年7月28日更新)
<報告様式>
薬剤の配送等を行った薬局においては、以下のExcelをダウンロードいだき、月ごとの配送等に要した費用等について入力し、翌月15 日までに事業実施者(宮城県薬剤師会)宛、実施状況をExcelデータでメールに添付のうえ、提出すること。
・ ⇒ 新様式 電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況および振込先口座 報告様式
《報告様式の書き方》
※ 保険薬局コード10桁は044+薬局コード7桁を記入してください。
※ ①・③・④・⑧・⑪・⑫の項目は、プルダウンメニューから選択してください。
※ 報告・申請にあたっては、必ず専用アドレス宛送信いただき、件名に「薬局名/2020.○月分(○/○~○/○)」と、
貴局名および該当する日付がわかるように記載してください。
また、中間報告だけでは請求額確定になりませんので、必ず、集計データとして1ヵ月分をすべて1枚のシートに記入し、
翌月15日までに報告してください。
【重要】 予算の使用状況を把握する必要がある旨、通知がございましたので、当面は週単位で取りまとめ、ご提出くださいますよう
お願いいたします。
報告は以下のとおりといたします。
※ 申請にあたっては、上記資料「事業の実施に関する留意点等について(その3)」を必ずご確認いただき、
誤りのないよう報告してください。
※ 本事業は、実施要綱においても示されているとおり、処方箋の取扱いに関する検証も目的としていることから
電話による服薬指導及び薬剤の配送を行ったケース(0410 対応、CoV 自宅、CoV 宿泊)については
都道府県薬剤師会へ請求を行わないものを含めて報告してください。(請求を行わないものは、欄①を空欄とすること)
※ 4月30日分の配送については、5月分に含めて差し支えありません。
その場合、【表イ】の「処方箋受付回数」は、5月分の受付回数を記入してください。
※ 万一、様式の件数を超える場合には、行の挿入を行わず別シートで対応してください。(集計関数に影響を及ぼすため)
提出先:宮城県薬剤師会 薬剤交付支援事業専用アドレス⇒
(上記アドレスをクリックすると、メーラーが起動しますのでそちらから送信してください。迷惑メール防止対策として、画像で表示しています。
なお、クリックしてもメーラーが起動しない場合は、お手数ですが上記アドレスを手入力し送信してください。)
実施状況を入力する際は、配送料等を請求しないものも含め、電話や情報通信機器による服薬指導を実施した内容について実施状況に記載し、県薬剤師会に報告すること。
また、当該薬局においては、申請に当たって、申請の根拠となる資料を保存しておくこと。
(根拠となる資料の例)
○ 処方箋の写し(備考欄に0410 対応、CoV 自宅、CoV 宿泊等が記載されているもの)
○ 配送料の金額がわかるもの(伝票控え、配送業者からの請求書等)
<事業完了後、交付を受けたすべての薬局が提出する資料について>
令和2年度薬局における薬剤交付支援事業委託費の交付に関する留意点
報告書のダウンロードはこちら ⇒ 第4号様式 令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
<注意事項>
※ 配送方法については、薬局の従事者が届けることを基本としております。これが困難な場合に限り配送業者を使用する方法を検討し、 業者を使用する際は、日薬業発第52号を参考にご対応ください。
・ 日薬業発第52号/新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項について
※ 令和2年度補正予算の成立日(4月30日)以降に実施されたものが対象となりますが、本予算の規模に鑑みますと、支援が可能な件数には限りがあります。本来、患者に薬剤の配送等を行う場合の配送料については、療養の給付と直接関係のないサービスとして患者から徴収できるものであり、今般の予算は、新型コロナウイルス感染防止のため、電話や情報通信機器による診療及び服薬指導を時限的・特例的に可能とし、その認知が広まるまでの間、一時的に患者の負担を支援することを想定して設けられております。
実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了することにご留意ください。
<関連通知>
・ 日薬業発第81号/新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける薬剤の配送費用の取扱いについて(生活保護に関する取扱い)