「地域連携薬局」とは
地域連携薬局は、外来受診時だけでなく、入退院時の医療機関との情報の連携や、在宅医療の際に地域の薬局と連携しながら患者さんの服薬情報を一元的・継続的に把握し対応できる薬局です。
患者さんに安心・安全で質の高い医療・介護サービスを提供するために、地域の医療機関や他の薬局、更に介護関係施設等とも連携を取りながら業務を行います。
また、地域連携薬局は、地域の他の薬局に対する医薬品の提供や医薬品に係る情報発信、研修等の実施を通じて、他の薬局の業務を支えるような取り組みも行います。
地域連携薬局の認定を受けるためには、以下の要件を満たし、都道府県知事の認定を受けることが必要です。
1.構造設備
パーティションや個室で仕切られたカウンターの設置、手すりの設置や車いす等でも利用しやすい構造など、患者さんのプライバシーとバリアフリーに配慮した構造設備が求められます。
2.他の医療提供施設との情報共有の体制
多職種が参加する会議への定期的な参加や、在宅医療への対応・入退院の際などに医療機関との連絡体制の整備とその実績など、患者さんが係わる医療機関や介護関係施設などとも連携を取れる体制が求められます。
また、患者さんが他の薬局を利用した際などに、必要に応じて連絡・報告できる体制の整備など、地域の薬局間での連携体制も求められます。
3.調剤および薬剤の販売業務体制
休日・夜間など開店時間外にもお薬の相談や調剤に対応する体制(地域の薬局間で当番制にするなど、他の薬局と連携して対応する場合もあります。)、医療用麻薬や注射薬などの無菌製剤の調剤を行う体制や医療安全対策の実施など、さまざまな種類のお薬を患者さんに安心・安全に届けられるような体制も求められています。
また、地域包括ケアシステムに関する研修を受講し、1年以上常勤勤務している薬剤師の配置など、医療や介護に関する十分な知識・経験のある薬剤師の配置が求められています。
更に、必要に応じて地域の他の薬局へ医薬品を提供する体制や、地域の医療機関・薬局に対する医薬品の適正使用に関する情報提供や研修を実施する体制の整備など、地域における医薬品の供給・情報発信の拠点としての役割も求められています。
4.在宅医療を行う体制
薬局に通えなくなった患者さんに対し、医師の指示により自宅を訪問し在宅医療を行っている実績や、その際に必要となる医療機器や衛生材料などを提供できる体制の整備が求められます。
高齢化の進展により、外来治療や入院、在宅医療、介護サービスの利用など、個々の患者さんに必要なケアも多種多様になっています。医療機関や介護関係施設などと連携することで、患者さんが住み慣れた地域で安心して薬物治療を行えるようにサポートすることが地域連携薬局に求められる役割です。